ファイティスジムMSC 会員規約

第1条 本書は、当道場会員(以下甲とします。)と、 ファイティスジムMSC(以下乙とします。)との間に交わされる契約書である。

 

第2条 甲は乙の会則及び安全指導のための指示を遵守しなければならない。会則につい

ては、乙の判断で必要に応じて随時改定できるものとし、甲はこれを承諾します。

 

第3条 甲は乙へ入会するにあたり、所定の入会手続き及び入会金(金 10,000 円)を支払うことで会員となります。いかなる理由があっても入会金の返金はできません。

 

第4条 甲は乙へ、毎月所定の会費を支払います。(前月の26日に自動で決済される)

(休会の場合を除き、練習の不参加等による減額や返金はできません。)

 

第5条 甲が以下の行為を行った場合、乙の判断により乙の道場より退会させる場合があ

ります。

① 甲が乙の会則を遵守しなかった場合。

② 甲が乙の名誉を著しく傷つけた場合。

③ 乙が甲を乙の機関に相応しくないと断定した場合。

④ 会費の滞納が継続するような場合。

⑤ 会員の虚偽の申告事項がある場合。

⑥ その他登録連絡先に対して長期間連絡が取れない場合。

 

第6条 甲は乙の所有する器物に対して、故意に損傷を与えてはならない。もし、これを

与えた場合は、甲は乙の請求する損害賠償を受け入れることとします。

 

第7条 乙に関する施設あるいは行事・試合等において生じた盗難、会員間のトラブル、

怪我等の全ての事故について、甲は乙に対して一切の保証を請求しないこととし

ます。(乙内での練習中に負傷した場合は提携医療機関・武蔵村山さいとうクリニックでの受診に限り、窓口負担金を乙が負担します。)

 

第8条 退会を希望する場合は、退会を申し出た月におこなう引落としを最終引落とし、次月末日をもって退会とする。道場にて所定の退会届を提出することとします。(退会を申し出た月の次月末日をもって、退会となります。尚、電話による受付けは致しかねます。

 

第9条 転勤、怪我、妊娠等の正当な事由により休会を希望する場合は、休会する月の前々月末日までに、道場にて所定の休会届を提出することとします。休会は最長3ヶ月で自動的に復会になります。

 

第10条 甲の住所、連絡先等に変更が生じた場合、甲は乙に対しすみやかに変更届を提出することとします。

 

第11条 乙では、下記の事項を禁止いたします。

1. 所定の場所以外での飲食、喫煙

2. 酒気を帯びてのトレーニング

3. 医師から運動を禁止されている外傷・皮膚疾患・伝染病を有する方の施設利用

4. 危険物及びペットのお持ち込み

5. 賭博行為、勧誘、セールス行為、及びそれに類する行為で、他の会員様に迷惑を及ぼす行為

6. 他人を誹謗、中傷すること

7. 他人に対する暴力行為や威嚇行為

8. 痴漢・覗き・露出など公序良俗に反する行為

9. 営業妨害とみなされる行為

10. 当ジムの従業員及び関係者に対する当社等からの退職の勧誘、他社への就職あっせん、引抜きその他これらに類する行為

11.その他、当ジムの施設目的にそぐわない行為